生前贈与分がある場合の遺産分割は、
生前贈与があった財産の額を一旦相続財産へ戻して全体の相続財産を計算し、
相続人の法定相続による分割額を決めます。
そのあとで、生前に贈与を受けた分を差し引いて、分割額を決定するのが一般的です。
2020年10月10日
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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