税理士によって、相続税は大きく変わりますご自身で申告するよりも、当事務所に依頼したほうが、総支払額が安かったケースも多数あります。
相続税専門の友野充税理士事務所では、これまで数多くの相続税の申告手続きをしてきました。
税理士とひとことで言っても、得意分野は様々です。一般的に、税理士というと、企業の税務顧問が中心です。しかし、相続税手続きはまた違った知識や手法が必要となり、企業の税務顧問しかしたことがない税理士だと、「活用できる特例を知らない」、「不動産評価方法により、評価額が変わる」、「申告方法によって、税務調査を回避できる」など、知らないことが多数あります。
最大限、特例制度を利用し、正しい評価方法をすることで、本来払わずに済む相続税を節税できるのです。
当事務所の強み
1.相続税を最大限抑える
私たち事務所では、主に企業の税務顧問と相続を中心に対応しています。企業の税務顧問も相続も、お客様からよくいただくのは「節税したい」というご希望です。土地などは、評価方法により、査定金額が異なります。あらゆる特例や控除を最大限活用し、相続税を抑えることを得意としています。
2.税務調査を抑える
税務署に相続税申告をする際、通常の提出方法では、数字の根拠が不足しているため、税務調査が入る場合はあります。一般的には約10%が税務調査対象になるといわれています。当事務所では、書面添付制度を使い、数字の根拠となる書面を添付して申告することで、税務調査リスクを最低限にし、また申告漏れ等がないようにして追徴課税も抑えています。
3.ワンストップサービス
相続税申告の際、だれがどれだけ遺産を相続するかという事案や遺言書の有無、登記などの名義変更等々、様々な手続きが発生します。当事務所では、相続手続きの経験豊富な司法書士や弁護士、土地家屋調査士や不動産鑑定士等と提携してワンストップで対応することで、お客様のご負担を軽減しております。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
相続税申告までの流れ
01.相続人・相続財産を決める
遺産を相続するか、あるいは放棄するかも含め、だれに相続するのか(相続人)相続財産は何かを決めます。相続人を決めるにあたり、家系図も必要になりますし、そのために相続人の⼾籍謄本も必要となります。当事務所では、司法書⼠や⾏政書⼠と提携して、この家系図作成や遺産調査も対応致します。
02.財産の評価
⼟地や建物、預貯⾦や株式、保険⾦など、様々な財産があります。それらをもれなく調べて、それぞれ評価し、評価額を算出しなければなりません。そして、必要な控除や特例等を利用して、⽀払う相続税の⾦額が決まります。当事務所では、利用できる特例や控除を最大限に利用して、ここで相続税を抑えます。
03.遺産の分け方を決める
相続において、⼀番難しいのがこの遺産分割です。法定相続通りにいくことは稀で、実際は当事者同⼠の話し合いで分割することが大半を占めます。円満にまとまらないことも多く、場合によっては弁護⼠を挟む場合もあります。ここは各相続者の⽴場を最大限勘案して、遺産分割協議書を作成まで対応致します。
04.相続財産の相続手続き
登記などの名義変更や遺産の相続手続きを⾏う段階です。⼿続きによって、必要書類や段取りが異なるため、これをご⾃⾝ですべて対応するのは相当大変な作業です。当事務所では、これらを可能な限り代⾏させていただき、ご依頼者様のご負担を軽減できるよう努めています。
05.相続税の申告と納付
相続が発生してから、10か月以内に相続税の申告と納付が必要になります。そして、税務調査が入る場合は、申告してから半年〜2年以内に入ります。調査後に修正申告をした場合、不⾜税額の10%〜15%の加算税がかかります。当事務所では、税務調査リスクを最大限抑える⼿続きを⾏っています。