できます。
準確定申告の医療費控除と相続税の債務控除は別の者ものです。
お亡くなりになられた際に、未払になっている医療費は、相続人が支払う債務です。
確定申告で医療費控除しても、その債務は当然相続人が支払うことになりますので、医療費控除の対象となります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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