Q. 父が亡くなり、生命保険金が入金されました。どこまでが相続税の課税対象となるのですか?

法定相続人が受け取る死亡保険金は、死亡保険金-500万円×法定相続人の数が課税の対象となります。
従って、相続人が人の場合には500万円×2人=1,000万円まで相続税がかかりません。

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