法定相続人が受け取る死亡保険金は、死亡保険金-500万円×法定相続人の数が課税の対象となります。
従って、相続人が人の場合には500万円×2人=1,000万円まで相続税がかかりません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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