Q. 相続があり、遺産の分割でもめています。相談できますか?

相談は可能ですが、弁護士に相談して、遺産分割を終えることが先決です。
相続税の申告期限は相続発生から10カ月です。
もめている場合は、法定相続でいったん申告して、後に違算分達協議が整った際に、
修正申告をする方法もありますが、手続きが煩雑になります。

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相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

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