相談は可能ですが、弁護士に相談して、遺産分割を終えることが先決です。
相続税の申告期限は相続発生から10カ月です。
もめている場合は、法定相続でいったん申告して、後に違算分達協議が整った際に、
修正申告をする方法もありますが、手続きが煩雑になります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。