あります。
遺言書を作成し、財産を多くの残したい旨を記載してください。
そうすると他の相続人より多く相続させることが出来ます。
しかし、相続人にとって権利として認められる遺留分を超えて分割することは出来ません。
このような場合は、税費御相談ください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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