はい。
御本人の親も子もいない場合には、兄弟も法定相続人となります。
相続分は、配偶者が3/4、兄弟が1/4です。兄弟が何人いても1/4を分け合うこととなります。
トラブルを回避するには、生前に遺言書を作成するなどの方法があります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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