Q. マンションを夫と共同名義(夫80%、妻20%)を所有しています。夫が亡くなった場合、贈与税か相続税を払うのですか?

マンションの土地と建物の評価額を計算し、そこに80%を乗じます。
このマンションの御主人の持分とその他の財産の合計額が、
(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には、相続税を払う必要があります。
贈与税はかかりません。

相続が初めての方へ
相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

当事務所について

JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。