Q. 相続財産が借入金しかありません。借入金を返済しないといけないですか?

いいえ。支払う必要がないこともございます。
借金を相続したくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで借金を相続する必要がなくなります。
しかし、期限やデメリットが起こることがございますので、御相談ください。

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