Q. 夫が令和2年2月に亡くなりました。今年の住民税の納付書は来るのですか?

今年まで納付書が来ます。
令和2年度の住民税は、毎年1月1日現在にご住所がある方に課税されます。
したがって、令和2年は課税され、令和3年から課税されなくなります。

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