はい。
お亡くなりになった際の死亡保険金には、原則的に相続人一人あたり500万円まで税金がかかりません。
これを利用するのが良くある方法です。
その他の生命保険を利用した節税方法もございますので、御相談ください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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- 2020.07.01
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当事務所について
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