相続税のQ&A

Q. 母の相続の質問です。相続人は姉妹です。姉が母の面倒を見ていました。ですので、財産は姉に相続させていと思っています。しかし、夫が相続財産をもらった方が良いと言ってきます。母の生前に相続の放棄をすることは出来ますか?

生前に相続を放棄することは出来ません。
しかし、相続の際に民法で決まっている相続出来る最低の金額(遺留分)を放棄することは出来ます。
したがって、お母さまにお姉さまに100%相続するという遺言書を作成し、
質問者様が、遺留分の放棄をすれば、お母さまがお亡くなりになった場合、全てお姉さまへ相続されることとなります。

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