相続財産が不動産のみのお客様。相続税を納付する現金がなかったため、不動産を売却後納税資金に充てました。

相続財産が不動産のみで、現金性のものがない場合、
不動産の価値によっては、相続税を納付することが出来ません。
この場合には、不動産を売却し、相続人の皆さんが換価した現金を相続することも出来ます。

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相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

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