相続税についてのお尋ね

相続税についてのお尋ね

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた方、慌てなくても大丈夫です。
この書類は、相続発生から10か月以内に送られてくる書類で、納税者が自分で申告が必要かどうかチェックしてもらう目的で送られた行政文書です。
ただ、内容は相続税の申告書に書かれる情報と一緒で、税務署にとっては申告情報の事前収集と言える内容ですから、慎重に取り扱う必要があります。

相続税についてのお尋ねを提出しないどうなるか

相続税についてのお尋ねを提出しないどうなるか

提出しなくても ペナルティーはありませんが、もし相続税申告書の提出が必要だった場合には、申告書を提出しないことによる、無申告加算税や延滞税などの余分な税金が課税される可能性があります。
相続税の申告書を提出するつもりであればその旨を書いて出せばよいし、記入してみて相続税の申告が必要なければ、そのまま提出すればよいのです。

「お尋ね」を送ってくるには理由がある

「お尋ね」を送ってくるには理由がある

税務署はすべての人にこのお尋ねを送っているわけではありません。相続税申告が必要な根拠が何かしらあったうえで、送っていると考えるのが妥当です。
税務申告が必要になる可能性のある人に送っている可能性が高いのです。
ここで、いい加減に数字を書いて出すと、税務署がつかんでいる情報との違いが大きい場合は、何かしらの調査対象が入る可能性もあります。

ご自身で相続税申告の準備を十分にされていて、財産評価や相続人等も明確になっている場合は、その旨記載して提出すればよいと思います。
しかし、忙しく十分な対応ができていなかった場合は、税理士に相談するのが最も効率的で、確実な方法です。
まずはお気軽にご相談ください、お客様の相続税申告の味方になります。

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