相続財産は、法定相続分で均等に相続するのが大前提となります。
通常は、2世帯住宅をご自身が、その他の現金性のものをお兄様が相続することとなると思います。
現金性のものがない場合には、質問者様がお兄様に相続分だけ、ご自身の現金などをお支払いするという方法もございます。
また、遺言書等で指定するなど考えられる方法が多く考えられますので、御相談ください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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- 2020.07.01
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