相続税のQ&A

Q. 私は父と同居しています。母は既に亡くなっています。父の相続人は3人です。土地は都内で評価額は路線価をみると2億円です。父は不動産以外預金がありません。相続が発生した場合相続税を払う余裕がありません。そうしたら良いでしょうか。

ご質問頂いた情報だけで判断すると、相続税の申告をすることによって、相続税がかからなくなると予測されます。
相続税にはどなたでも、基礎控除というものがあり、その基礎控除額までは税金がかかりません。
質問者さんの場合は、4800万円までの相続財産であれば相続税がかかりません。
土地2億円というのは、居住用の土地に該当するので、相続税の申告をすることにより、
小規模住宅の特例が適用され評価額が、4000万円と評価されます。
これにより、相続財産の評価が4800万円以下となり、相続税がかからなくなります。
細かい状況を把握したいと思いますので、是非御相談ください。

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