遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
そのためには連絡が取れない相続人を探し出さなければなりません。
しかし、行方不明の相続人が見つからない場合、
失踪宣告を申立などをし、相続手続きを進めることとなります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。