全ての場合が節税となるわけではございません。
例えば、相続財産が多くある場合、相続税率が40%だとします。
しかし、毎年生前贈与する税率を30%までに抑えて、何年にもわたって30%の税金を払い続けて、
相続財産が0円になるまで生前贈与すると、相続財産を結果的に30%の税率ですべて贈与出来ますので、
相続を待つより10%税率を安く済ませることが出来るわけです。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
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- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
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