これを名義預金といいます。親の相続財産として申告しなければなりません。
名義預金とされるものは、以下の通りです。
働いていないのに預金額がある場合
長い間預金の引き出しがない場合
通帳を管理しているのが、通帳名義人でない場合
通帳の印鑑が、本人のものではない場合などです。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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