2020年6月11日
相続税の申告をしなければなりませんが、相続税を払う現金がありません。どうしたらよいでしょうか。

相続財産が預金や現金がなく不動産しかない場合でしょうか。
相続税は基本的に、現金で納付することが原則です。
延納や物納などの制度はございますが、国としても不動産を物納されても換金できないという事象が増えているようで、なかなか物納などは認めてくれないようです。
不動産を売却して納付するなどほかの方法を考えられたほうが良いと思います。

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