遺言書作成次の世代の残された方のための遺言書を
最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、せっかく遺言を残しても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。このようなことを避けるために、私たち専門家がサポート致します。
次の世代のために
遺言書作成
遺言書の原案を起こすところから、公正証書で遺言書を完成させるまでサポートいたします。
遺言書には以下の3種類あり、おすすめは公正証書遺言ですが、いずれのやり方でもご対応可能です。
次の世代のことも考えた遺言書の作成をサポートいたします。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人の手数料など費用がかかりますが、形式の不備などで無効になることはありませんし、家庭裁判所の検認も不要です。そして、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。
自筆証書遺言
自筆で書く遺言書です。
自分でいつでも書くことができるので、手軽で費用もかかりませんが、民法で定められた方式に従って書かないと無効になる可能性があります。また、家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言
署名と押印以外はパソコンなどで作成することが可能であり、メリットもありますが、家庭裁判所の検認が必要で、遺言の要件を満たしていない場合、無効となる可能性があります。また、公証手続によって完成しますので費用がかかることから、あまり利用されていない作成方法です。
遺言書(公正証書遺言)作成の流れ
-
01.相遺言に関するご希望をお聞かせください
どのような遺言を希望されるのかをお聞きして、内容を検討します。
-
02.戸籍等、必要書類の収集
遺言の内容が定まったら、相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりします。
戸籍や登記事項証明書などは、司法書士がお取りすることも可能です。 -
03.公証役場への連絡
司法書士が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をした後、遺言日時の予約をします。
後日、公証人さんより、公証人費用の連絡があります。 -
04.公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公正人さんに遺言の趣旨を伝えます。
公証人さんが聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをします。最後に全員が署名し、手続き完了となります。