相続で取得した居住用家屋又は居住用家屋の敷地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却した場合は
一定の要件の満たす場合、譲渡所得から3,000万円控除することができます。
しかし要件があります。特に昭和56年5月31日以前の建物でなければなりませんが、この要件を満たさない場合が良くあります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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