私道が、一般の方々も通れる道でしたら、相続では評価しません。
つまり税金が安くなります。
しかし、私道が通り抜けられない場合や、私道に面している方だけが利用できる場合には、
一定の方法により評価することとなります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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