Q. 相続のいざこざに巻き込まれたくないのですが、どうしたら良いですか?相続財産もいりません。

まずは、遺産分割協議をしっかりするのが良いと思いますが、
それが出来ない状況でしたら、相続放棄という選択肢もあります。
相続放棄には、期限があり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
ご注意ください。

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