遺産分割協議書に記載されていない相続財産が発見されることは多いです。
遺産分割協議書には、その他の財産は誰誰が相続すると記載すると良いです。
その記載がない場合には、発見された財産部分だけ、遺産分割協議をしても良いです。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。