小規模住宅の特例(土地を低い評価額にしてくれます)、死亡保険金の一部は非課税となります。
配偶者は相続財産の1/2か1億6千万円のいずれか多い額まで相続税がかかりません。
死亡退職金の一部は非課税です。障害者、未成年者は、税額が控除されます等いろいろな制度がございます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。