土地建物を評価する場合には、3種類の評価額があります。
1つめは、売買時価です。これは不動産を売買するときの価額です。
2つめは、固定資産税評価額です。これは固定資産税を課税する時に使われます。固定資産税評価額は時価の7割といわれています。
3つめは、相続評価で用いられる、路線価です。これは時価の8割といわれています。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。