いわゆる内縁の妻には、相続権はありません。
また、遺言書で内縁の妻に遺産を贈与することは出来ます。
また、生前贈与してしまっているということがあるかもしれませんので、お父様に生前によく聞いておいてください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
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