土地建物は、現金のように実際に分割して相続出来ませんので、共有として登記することが出来ます。
また、土地建物を相続した方が、土地建物を相続した代わりに、他の相続人に現金などの財産を
支払うという方法もあります。この方法を代償分割といいます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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