Q. 相続財産が土地建物しかありません。そうやって分割すれば良いですか?

土地建物は、現金のように実際に分割して相続出来ませんので、共有として登記することが出来ます。
また、土地建物を相続した方が、土地建物を相続した代わりに、他の相続人に現金などの財産を
支払うという方法もあります。この方法を代償分割といいます。

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