はい。
一般的には、法定相続人へ贈与した場合には、相続財産に加算されてしまいます。
しかし、法定相続人ではないお世話になった親戚に贈与する場合には、相続財産に加算されることはございません
。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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