奥様が働いていて、収入があれば、一部奥様の預金であると認められる可能性もありますが、
一般的には夫の相続財産となると思います。
しかし、配偶者が亡くなった場合は、配偶者が相続すると1億6千万円まで税金がかかりませんので、
この場合は税金は課税されません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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