出来ないことはないと思います。
本で勉強して、税務署へ何度か足を運べば対応してくれるともいます。
申告できると税理士の報酬がかなり節約できます。
しかし、税金が安くなる規定を適用せずに申告してしますと、
税理士報酬を払った方が安かったということもございますので、
情報を集めてから御申告なさってください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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