はい。父親の相続税は子供が納付する必要がございますので、子供たちの債務です。
これを母親が納付すると、母親から子への贈与が発生し、子が贈与税を支払わなければならない可能性があります。
年の贈与額が110万円以下である場合は、納付義務はございません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。