Q. 相続税の申告をする際、土地の謄本の住所が、前住んでいた住所になっています。どうなるのですしょうか。

相続税の申告は、住所が違っても、その土地自体を評価しますので、評価自体には問題ないです。
しかし、相続人がその土地を相続する場合には、相続人の名義へ登記を変更する必要がありますが、
この場合には、住所も変更する必要があります。
結果的に相続する際に、すべてをクリアにすることとなります。

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