相続税の申告は、住所が違っても、その土地自体を評価しますので、評価自体には問題ないです。
しかし、相続人がその土地を相続する場合には、相続人の名義へ登記を変更する必要がありますが、
この場合には、住所も変更する必要があります。
結果的に相続する際に、すべてをクリアにすることとなります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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