相続税は、2重課税ではないかとよく言われています。
相続税の理論的な建付けは以下の通りです。
相続税は、富の分配である。これは、1人に富が集中しないように社会全体で分け合うという考え方です。
また、相続財産の取得は、相続人にとっては不労所得であるために課税するという考え方です。
もうひとつは、所得を還元するという考えです。これは、お亡くなりになられた方が、
ずっと存命であれば、持っていた不動産を売却して所得税等の税金がかかっていたと思われるとこと、
亡くなってしまったので、もう課税できる余地がなくなるために、課税するという考え方です。
理論的には以上ですが、割り切れない気持ちですね。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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