相続人に一人が、例えば長男だから、親と同居していたから等の理由で、
遺産の全額相続を主張するケースがあります。
しかし、相続人には、遺留分という財産にうち最低限取得する権利を有しています。
したがって、トラブルになっても、この最低限の財産までは最低相続する権利があります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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