遺言書を作成することを提案いたします。
何も遺言書を残さないと、法定相続となり、配偶者と子供2人が相続人の場合、
配偶者に1/2、子供に1/4が相続されます。
しかし遺言書を作成することで、法定相続の半分つまり1/8までは遺言書により、
相続分を少なくすることが出来ます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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