利用状況や、土地の形等によります。
一筆の土地の上に、建物が建っている場合、子供2人で相続した場合に、
この土地を分割するのは現実的でないと思います。
しかし、未利用の土地の場合は、土地の形によっては分筆して、
相続したそれぞれの方が、ご自身の判断で売却しやすくなるということがあります。
しかし、分筆には測量士さんなどの報酬が結構かかります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
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