相続人には、最低限請求できる財産というものがあります。
最低限請求できる財産は、法定相続額の1/2です。
揉めずに財産を分割してもらえれば良いのですが、
もめてしまった場合には、遺留分の減殺請求という訴えを起こすことによって、
財産の分割を請求する方法があります。
この減殺請求は、お亡くなりになってから10年間ですので、ご注意ください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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