Q. 遺言書を作成したいのですが、遺言者が少し認知症気味です。どうしたら良いでしょうか。

認知症の場合、遺言書を作成する際に意思能力がない場合には、作成できません。
しかし、遺言書を公証人に作成してもらい、遺言者の御体調がすぐれない場合は、
公証人が、自宅まで出張してくれますので、公証人と意思疎通が問題なければ、遺言書の作成が出来ます。
その際に、念のため、公証人から、医師による判断能力に問題がありませんという証明書の提出を
求められる可能性があります。

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