認知症の場合、遺言書を作成する際に意思能力がない場合には、作成できません。
しかし、遺言書を公証人に作成してもらい、遺言者の御体調がすぐれない場合は、
公証人が、自宅まで出張してくれますので、公証人と意思疎通が問題なければ、遺言書の作成が出来ます。
その際に、念のため、公証人から、医師による判断能力に問題がありませんという証明書の提出を
求められる可能性があります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
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- 2020.07.01
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