① 配偶者の税額軽減の特例での失敗
お⽗様が亡くなられた際、会社の顧問税理⼠に相続税のことを相談されたとのこと。
「配偶者の税額軽減の特例で、遺産が1億6,000万円以内であれば配偶者間の相続では相続税が0円になる」
と⾔われ、そのようにされ、結果的に相続税は0円。
その後、数年してお⺟さまが他界。
当事務所にご相談をいただいたところ、相続税が約2,500万円かかると判明。(⽗が8,000万円、⺟が6,000万円、計1億4,000万円の遺産に対する相続税)
やり方次第で、相続税の⽀払い総額は約1/3の600万円程度に抑えることができたのに、配偶者の税額軽減の特例のいいところだけを⾒て失敗された例です。
お⽗様の相続の際、ご依頼者様であるご子息が相続されていたら、相続税のトータルは約600万円で済みました。配偶者の税額軽減の特例のリスクも理解し、⼆次相続のことまで視野にいれたお⼿続が必要です。
② 倍近くも差が出た土地評価額
お⽗様が亡くなれ、相続のために不動産の評価をとある税理⼠に相談されたとのこと。
税理⼠から提示された評価額は6,200万円。
セカンドオピニオンのつもりで、と当事務所にご相談いただき、査定すると、査定⾦額は3,500万円(路線価の計算方法や、独⾃の路線価を付設したことにより、査定⾦額は大きく変わりました。)
その差は2,700万円。鑑定により、ここまで差が出ると驚いた様子でいらっしゃいました。
仮にこの不動産だけが資産の場合で算出すると、6,200万円の評価額だと、相続税として、340万円の⽀払いが必要ですが、3,500万円の評価額の場合は、基礎控除で0円となります。
③ 遺産分割協議書を作成しなかったために起きたトラブル
お⽗様がガンで入院された際、ご兄弟と相続の話になった。(相続人は兄と弟の⼆人のみ、⺟はすでに他界)
弟様が、「俺は家を出ているし、遺産はすべて兄貴が相続すればいいよ」と⾔われ、お兄様はその予定で諸々段取りをされた。
しかし、お⽗様が実際にが亡くなられた際、弟様が「遺産はやはり折半にしたい」とお兄様に申告。
お兄様は、当初の話と違うと憤慨し、交渉も重ねましたが、もろもろ段取りしていたものもすべて狂い、結局遺産分割調停をすることに。
遺産分割協議書を作っておかないと、後々トラブルになるリスクはなくなりません。⾝内だから、書類なんかなくても、と思うかもしれませんが、⾝内だからこそ、揉めないためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをオススメします。
④ 自分で申告した申告書に不備があり、追徴課税120万
父が亡くなり、自分でネットで調べながら、不動産の名義変更や相続税申告を行った。
1年後、税務署から、税務調査の連絡。
土地評価の誤り、添付資料不足、入出金の裏付けなどを指摘され、結局120万円の追徴課税と、25万円のペナルティが加算。
しかも、申告書再提出&翌日以降は延滞税がかかるという事態に。
ご自身でいろいろ手を尽くしてやることは、Noではないと思いますが、当然のことながら相続税申告はほとんどの方が初めてかと思います。しかし、税務署は、初めてだろうが、頑張って自分で調べただろうが、知ったこっちゃない。このような事態にならないよう、相続の専門家に任せることをおススメします。