贈与には、あげた人ともらった人の認識の合意が必要です。
本当に贈与があったことの証明として、贈与契約書を作成しておくとトラブルの予防になります。
また、贈与の金額を渡す場合は、通帳に振り込むなど証拠を残しておきましょう。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。