相続税のことを考えると不安になってしまいますが、
まず、御自身の所有する財産の財産目録を作成することをお勧めいたします。
財産明細を作成することによって、現時点の状況の判断が出来ます。
さらに、この財産を誰に相続させようか等のヒントがあるかもしれません。
そうすれば、場合によっては遺言書を作成すると良いと思います。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
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- 2020.05.31
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当事務所について
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