絶対にしない方が良いということではありません。
例えば、親から子へ金銭を贈与して、その金銭を投資して、収益を上げることが出来るからです。
例えば、収益力が高い不動産を贈与すると、不動産所得分は相続人に財産を移転できます。
単純な例では、子供が親からもらったお金で株を買ったらもうかったというような場合です。
このような場合は生前贈与が有効となりますので、贈与することも考えられます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。