いいえ。
相続税の申告書を提出することで、特例にて今日を受けることが出来る規定があります。
例えば、土地の評価額が低くなる小規模宅地の特例や、配偶者が相続した場合は1億6000万円と相続財産の1/2までが課税されません。
これらの適用を受ける場合には、相続税の申告書を提出期限までに税務署へ提出する必要があります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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