Q. 相続税が0円であれば、申告書を提出しなくてよいのですか?

いいえ。
相続税の申告書を提出することで、特例にて今日を受けることが出来る規定があります。
例えば、土地の評価額が低くなる小規模宅地の特例や、配偶者が相続した場合は1億6000万円と相続財産の1/2までが課税されません。
これらの適用を受ける場合には、相続税の申告書を提出期限までに税務署へ提出する必要があります。

相続が初めての方へ
相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

当事務所について

JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。