相続税のQ&A

Q. 父が亡くなり相続財産がなかったので、相続税申告をせず1年が経ちました。最近かなり高額のタンス預金が見つかりました。どうしたらよいですか。

相続財産が、相続人数に対応する基礎控除額を超える場合には、
相続税申告をする必要があります。
この場合、相続税申告はお亡くなりになられてから10ヵ月以内に申告しなければなりません。
10ヵ月を過ぎてから相続税を納付すると、延滞税等が課されますが、
税務署から申告すべきと指摘された場合は、通常の延滞税より高い率の延滞税が課されますので、
なるべく早く、申告をなさった方が良いです。

相続が初めての方へ
相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

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