相続財産は、法定相続で相続人が相続するのが基本です。
遺言書等で、法定相続以外の方法で相続することがあります。
しかし、この場合でも相続人の権利として最低限取得する権利が与えられています。
これを遺留分といいます。
遺留分は、法定相続分の1/2です。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
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