遺言書の内容は、相続人が決めるのではなく、御自身が決めるものですので、
書き直すのは御自身の判断です。
書き直す必要を感じないのであれば、書き直す必要はありません。
明らかに不公平であったり、法律上の最低額を超えた少ない相続人がいる等の場合は、書き直すことを検討しても良いと思います。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。