相続税の申告は、お亡くなりになられてから10か月以内ですることになります。
また、ご自分で申告ということですが、これは出来ないこともないです。
税務署へ相談して申告書を作成することも出来ます。
しかし、相続税の申告は間違えると、かなり税額が高くなることもあり得ます。
出来れば、税理士に頼んだ方が、結果的に安かったということはあります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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