はい。民法の改正によって、今年の4月から配偶者居住権が創設されました。
配偶者が無償で住み慣れた被相続人の住居に居住できる権利です。
配偶者居住権の評価は、0円の評価ではなく、財産評価基準で算定された価格で評価します。
その評価額が相続税評価額となります。
2020年10月11日
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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